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インサイダー取引規制その18(重要事実/子会社の決定事実)

8.会社関係者等のインサイダー取引規制の要件その2 重要事実(続きその6)

(5)子会社の決定事実(166条2項5号)

重要事実となるのは

当該上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと

とされています。

子会社の決定事実における業務執行決定機関は、子会社の機関となります。但し、子会社の業務執行を親会社が決定しているような場合には、親会社の機関が子会社の業務執行決定機関であるとされる可能性もあります。「業務執行を決定する機関」の意義、「…ついての決定をしたこと」の意義、決定の有効性、中止決定などについては、166条2項1号の場合(URLインサイダー取引規制その12参照)と同様です。

軽微基準は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令52条1項に定められており、基本的に連結ベースでの数値が基準とされていますが(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令52条1項)、子会社連動株式(トラッキング・ストック)については、連動子会社の数値が基準とされます(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令52条2項)。

個々の決定事実と軽微基準は以下のとおりです(【 】内が軽微基準となります。)。

イ 株式交換
【次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 株式交換による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 株式交換による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

ロ 株式移転
【次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 株式移転による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 株式移転による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

ハ 合併
【次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 合併による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 合併による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

ニ 会社の分割
【次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 会社の分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、当該分割による当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 会社の分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、当該分割による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
【次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 事業の全部又は一部の譲受けによる当該上場会社等の属する企業集団の資産の増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該譲受けの予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該譲受けによる当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 事業の全部又は一部の譲渡による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該譲渡の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該譲渡による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

ヘ 解散(合併による解散を除く。)
URL平成20年改正については、こちらを参照。
【解散(合併による解散を除く。以下この号及び次項第5号の2において同じ。)による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該解散の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該解散による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

ト 新製品又は新技術の企業化
【新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による売上高の増加額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該企業集団の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

チ 業務上の提携その他のイからトまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項(金商法施行令29条

1.業務上の提携又は業務上の提携の解消
【次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する当該上場会社等の属する企業集団の事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による当該企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
(1) 業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。(1)及び(2)において同じ。)又は持分を新たに取得する場合
 新たに取得する当該相手方の会社の株式又は持分の取得価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(2) 業務上の提携により相手方に株式を新たに取得される場合
 新たに当該相手方に取得される株式の数が当該子会社の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の100分の5以下であると見込まれること。
(3) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が孫会社(令第29条第2号に規定する孫会社をいう。以下この条において同じ。)の設立に該当する場合を除く。)
 新会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率(所有する株式の数又は持分の価額(当該上場会社等の属する企業集団に属する他の会社が当該業務上の提携により所有する株式の数又は持分の価額を含む。)を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得たものがいずれも当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する当該上場会社等の属する企業集団の事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
(1) 業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。(1)及び(2)において同じ。)又は持分を取得している場合
 取得している当該相手方の会社の株式又は持分の帳簿価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であること。
(2) 業務上の提携により相手方に株式を取得されている場合
 当該相手方に取得されている株式の数が当該子会社の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の100分の5以下であること。
(3) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立している場合
 新会社の最近事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の最近事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。】

2.孫会社(子会社が支配する会社として内閣府令で定めるもの)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
【次に掲げる孫会社の異動を伴うものであること。
イ 孫会社又は新たに孫会社となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該孫会社又は新たに孫会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれる孫会社
ロ 新たに設立する孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額がいずれも当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該各事業年度における売上高がいずれも当該企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれる孫会社】

3.固定資産の譲渡又は取得
【固定資産の譲渡又は取得による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額又は増加額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。】

4.事業の全部又は一部の休止又は廃止
【事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による売上高の減少額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

5.破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
【なし】

6.新たな事業の開始
【新たな事業の開始の予定日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新たな事業の開始による売上高の増加額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該企業集団の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

7.預金保険法第74条第5項の規定による申出
【なし】

8.剰余金の配当(法第163条第1項に規定する上場会社等が発行する株式であって、その剰余金の配当が特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式についての当該特定の子会社に係るものに限る。)
【子会社連動株式(同号に規定するその剰余金の配当が特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式をいう。以下同じ。)以外の特定有価証券等に係る売買等(法第166条第1項に規定する売買等をいう。以下この章において同じ。)を行う場合における連動子会社の剰余金の配当についての決定をしたこと。】


子会社連動株式についての軽微基準は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令52条2項に定められています。現在は発行されているものはないので、重要性は低くなりますが、以下のとおりです(ソニーが2000年に発行したソニーコミュニケーションネットワークを対象とする日本版トラッキング・ストックは2005年にソニーの普通株式に転換されました)。

イ 株式交換
【次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 株式交換による当該連動子会社の資産の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該連動子会社の売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 株式交換による当該連動子会社の資産の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

ロ 株式移転
【次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 株式移転による当該連動子会社の資産の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該連動子会社の売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 株式移転による当該連動子会社の資産の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

ハ 合併
【次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 合併による当該連動子会社の資産の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該連動子会社の売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 合併による当該連動子会社の資産の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

ニ 会社の分割
【次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 会社の分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、当該分割による当該連動子会社の資産の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該連動子会社の売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 会社の分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、当該分割による当該連動子会社の資産の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
【次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 事業の全部又は一部の譲受けによる当該連動子会社の資産の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該譲受けの予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該譲受けによる当該連動子会社の売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 事業の全部又は一部の譲渡による当該連動子会社の資産の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該譲渡の予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該譲渡による当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

ヘ 解散(合併による解散を除く。)
URL平成20年改正はこちらを参照。
【解散による当該連動子会社の資産の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該解散の予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該解散による当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

ト 新製品又は新技術の企業化
【新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

チ 業務上の提携その他のイからトまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項(金商法施行令29条)

1.業務上の提携又は業務上の提携の解消
【次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する当該連動子会社の事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による当該連動子会社の売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
(1) 業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。(1)及び(2)において同じ。)又は持分を新たに取得する場合
 新たに取得する当該相手方の会社の株式又は持分の取得価額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(2) 業務上の提携により相手方に株式を新たに取得される場合
 新たに当該相手方に取得される株式の数が当該連動子会社の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の100分の5以下であると見込まれること。
(3) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が孫会社の設立に該当する場合を除く。)
 新会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率を乗じて得たものがいずれも当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
ロ 業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する当該連動子会社の事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
(1) 業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。(1)及び(2)において同じ。)又は持分を取得している場合
 取得している当該相手方の会社の株式又は持分の帳簿価額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であること。
(2) 業務上の提携により相手方に株式を取得されている場合
 当該相手方に取得されている株式の数が当該連動子会社の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の100分の5以下であること。
(3) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立している場合
 新会社の最近事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の最近事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。】

2.孫会社(子会社が支配する会社として内閣府令で定めるもの)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
【次に掲げる孫会社の異動を伴うものであること。
イ 孫会社又は新たに孫会社となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該孫会社又は新たに孫会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれる孫会社
ロ 新たに設立する孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額がいずれも当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該各事業年度における売上高がいずれも当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれる孫会社】

3.固定資産の譲渡又は取得
【固定資産の譲渡又は取得による当該連動子会社の資産の減少額又は増加額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。】

4.事業の全部又は一部の休止又は廃止
【事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

5.破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
【なし】

6.新たな事業の開始
【新たな事業の開始の予定日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新たな事業の開始による売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。】

7.預金保険法第74条第5項の規定による申出
【なし】

8.剰余金の配当(法第163条第1項に規定する上場会社等が発行する株式であって、その剰余金の配当が特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式についての当該特定の子会社に係るものに限る。)
【一株当たりの剰余金の配当の額を前事業年度の対応する期間に係る一株当たりの剰余金の配当の額で除して得た数値が0.8を超え、かつ、1.2未満であること(当該連動子会社の最近事業年度の一株当たりの剰余金の配当の額と上場会社等が当該連動子会社の剰余金の配当に基づき決定した最近事業年度の一株当たりの剰余金の配当の額が同額の場合に限る。)。】

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