インサイダー取引規制その17(重要事実/バスケット条項)
8.会社関係者等のインサイダー取引規制の要件その2 重要事実(続きその5)
(4)バスケット条項(166条2項4号)
前3号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
が重要事実となります。
166条2項1号ないし3号に列記されている事実以外の事実であっても、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものは、重要事実となります。軽微基準に該当すれば基本的に重ねてバスケット条項に該当することはないと考えられますが、列記事由に包摂・評価される面とは別の重要な面を有している場合には、バスケット条項が問題となりうる点に注意する必要があります(日本商事事件最高裁判決・最判平成11年2月16日生じ法務1518号41頁)。どのような場合に列記事由に包摂・評価される面とは別の重要な面を有していると認定されるのかについては、判例からは明確な基準を読み取ることは困難なようなので、結局のところ他の場合と同様に「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」か否かを検討するよりほかないように思われます。
「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」は、通常の投資者が当該事実を知った場合に、当然に当該上場会社等の特定有価証券等の売買等をするか、あるいは、当然に売買等をしなかったであろうと認められるようなものをいうと考えられていますが、個別の事案における線引きは必ずしも容易ではありません。
バスケット条項については、立法論として、これを削除すべきとする見解や、逆に欧米と同様に包括条項のみで重要事実を定義すべきとする見解があります(前者につき、島崎憲明「インサイダー取引規制の明確化のための日本経団連の提言」商事法務1687号31頁以下、後者につき、黒沼悦郎「インサイダー取引規制における重要事実の定義の問題点」商事法務1687号40頁以下)。
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(4)バスケット条項(166条2項4号)
前3号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
が重要事実となります。
166条2項1号ないし3号に列記されている事実以外の事実であっても、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものは、重要事実となります。軽微基準に該当すれば基本的に重ねてバスケット条項に該当することはないと考えられますが、列記事由に包摂・評価される面とは別の重要な面を有している場合には、バスケット条項が問題となりうる点に注意する必要があります(日本商事事件最高裁判決・最判平成11年2月16日生じ法務1518号41頁)。どのような場合に列記事由に包摂・評価される面とは別の重要な面を有していると認定されるのかについては、判例からは明確な基準を読み取ることは困難なようなので、結局のところ他の場合と同様に「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」か否かを検討するよりほかないように思われます。
「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」は、通常の投資者が当該事実を知った場合に、当然に当該上場会社等の特定有価証券等の売買等をするか、あるいは、当然に売買等をしなかったであろうと認められるようなものをいうと考えられていますが、個別の事案における線引きは必ずしも容易ではありません。
バスケット条項については、立法論として、これを削除すべきとする見解や、逆に欧米と同様に包括条項のみで重要事実を定義すべきとする見解があります(前者につき、島崎憲明「インサイダー取引規制の明確化のための日本経団連の提言」商事法務1687号31頁以下、後者につき、黒沼悦郎「インサイダー取引規制における重要事実の定義の問題点」商事法務1687号40頁以下)。

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