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インサイダー取引規制その3(刑事罰)

4.インサイダー取引規制違反の効果その3 刑事罰その2(没収・追徴)

(3)没収・追徴
(A)インサイダー取引によって得た財産と、(B)インサイダー取引によって得た財産の対価として得た財産、インサイダー取引によって得た財産がオプションその他の権利であるときはその権利の行使により得た財産は、没収されることになります(金商法198条の2第1項)。また、没収をすることができないときは、その価額を追徴することになります(同条2項)。

これはいわゆる必要的没収・追徴の規定であり、平成10年の改正で、インサイダー取引によって取得した財産を没収・追徴することでインサイダー取引を防止すべく、新たに設けられたものです。それ以前は、任意的没収・追徴の規定(刑法19条、19条の2)によって、裁判所の裁量により没収・追徴するか否かが決められていました。

上記の規定の存在により、上記の財産はすべて没収・追徴されることになります。但し、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができるものとされています(金商法198条の2ただし書)。

(関連条文)

金融商品取引法
第198条の2 次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
1.第197条第1項第5号若しくは第2項又は第197条の2第13号の罪の犯罪行為により得た財産
2.前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産
2 前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。

刑法
(没収)
第19条 次に掲げる物は、没収することができる。
1.犯罪行為を組成した物
2.犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
3.犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
4.前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

(追徴)
第19条の2 前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。


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