相場操縦に対する課徴金納付命令
黒沼先生のブログに、「風説の流布・偽計取引、相場操縦についての課徴金事例が、依然として存在」しないが、「罰則をもって取り締まるほど悪性の強い行為とも思われない」「比較的軽微な不公正取引に対しては、課徴金によって違反を抑止すべきだと思われ、実際に適用事例が出てきていないことは、問題」と書かれていましたが、1月20日に「個人投資家によるトリニティ工業株式会社株券に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」金融庁から発表が行われました。
個人投資家が同社株券につき、「株価の高値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成18年1月5日から同月6日までの間、直前約定値より高値で買い注文と売り注文を同時期に発注して対当させ株価を引き上げるなどの方法により、同株券合計17万株を買い付ける一方、同株券合計17万4000株を売り付け、同株券の株価を1,680円から1,790円まで高騰させるなどし、同株券の相場を変動させるべき一連の売買をした」との事実につき、745万円の課徴金納付命令がなされています。
これまで不公正取引については、課徴金事例はインサイダー取引に限られていましたが、今後は他の類型の不公正取引に対し課徴金納付命令がなされるケースが出てくるものと思われます。
個人投資家が同社株券につき、「株価の高値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成18年1月5日から同月6日までの間、直前約定値より高値で買い注文と売り注文を同時期に発注して対当させ株価を引き上げるなどの方法により、同株券合計17万株を買い付ける一方、同株券合計17万4000株を売り付け、同株券の株価を1,680円から1,790円まで高騰させるなどし、同株券の相場を変動させるべき一連の売買をした」との事実につき、745万円の課徴金納付命令がなされています。
これまで不公正取引については、課徴金事例はインサイダー取引に限られていましたが、今後は他の類型の不公正取引に対し課徴金納付命令がなされるケースが出てくるものと思われます。
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